【行政事件:土地所有権移転登記申請却下処分取消等請求控訴事件(原審・京都地方裁判所平成23年(行ウ)第32号)/大阪高裁/平24・10・26/平24(行コ)102】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,亡Aの相続人の1人であり,亡Aから原判決別紙物件目録記載の各土地(いずれも農地。以下「本件各土地」という。)の遺贈を受けた被控訴人が,遺贈を原因とする所有権移転登記を申請(以下「本件申請」という。)したところ,処分行政庁が農地法所定の許可書の添付がないこと等を理由に本件申請を却下したため,この却下処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求めるとともに,本件申請に基づく登記の実行(受理)をすることの義務付けを求める事案である。原審は,本件処分の取消請求を認容し,本件申請に基づく登記実行の義務付け請求を棄却したため,控訴人は,原判決中控訴人敗訴部分につき不服がある
として,本件控訴を提起した(上記義務付け請求は当審の審判の対象ではない。)。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508094911.pdf



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