【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福岡地裁飯塚支部/平22・10・27/平19(ワ)125】

事案の概要(by Bot):
本件は,福岡県鞍手郡宮田町(同町は平成18年2月11日の合併により被告である宮若市となった。)及び合併後の被告が実施する指名競争入札の参加資格を有する土木工事業者である原告が,宮田町において平成15年度から平成17年度まで,被告において合併後の平成18年2月11日から同年12月31日まで,それぞれが発注する公共工事の指名業者として原告を選定しなかったのは,町長あるいは市長としての裁量権を逸脱又は濫用したもので,違法であると主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,逸失利益4713万2558円,信用毀損による損害200万円及び弁護士費用相当の損害20万円,並びにこれに対する上記違法行為後の本訴状送達日の翌日である平成19年7月18日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事件である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214142549.pdf



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