【下級裁判所事件:財産管理を怠る事実の違法確認請求控訴事件(差戻審)/札幌高裁2民/平22・12・6/平22(行コ)4】結果:破棄自判(原審結果:その他)

要旨(by裁判所):
 市がその所有する土地を神社施設の敷地として無償で使用させている現状は,違憲状態ではあるが,その違憲性を解消する手段として合理的で現実的な手段を控訴人が提案している以上,控訴人において本件神社物件の撤去及び土地明渡しを請求しないことを,控訴人の財産管理上の裁量権を逸脱又は濫用するものと評価することはできず,地方自治法242条の2第1項3号所定の「財産の管理を怠る事実」には該当しないとして,一審判決中控訴人敗訴部分を取り消して被控訴人らの請求をいずれも棄却した事例。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101214173042.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS:有償化で違憲状態解消と請求棄却 砂川政教分離、札幌高裁 (2010.12.6)
asahi.com:神社に市有地有償貸与は合理的 砂川市訴訟で札幌高裁 (2010.12.6)

北海道新聞:原告側上告へ 砂川市有地神社訴訟 (2010.12.15)
<検索>
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