事案の概要(by Bot):
本件は,被告が有し発明の名称を「携帯型歯面爪面清掃研磨器」とする特許第3442359号の請求項1ないし4及び6につき,原告が無効審判請求をしたところ,特許庁が請求不成立の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
2 争点は,請求項1ないし4及び6に係る各発明が,下記引用例1ないし6に記載された発明及び周知技術から容易想到であったか(特許法29条2項)である。
引用例1:特開平9−252842号公報(発明の名称「電動歯ブラシ」,公開日平成9年9月30日,甲1。以下ここに記載された発明を「甲1発明」又は「引用発明」という。)
引用例2:特開平8−80220号公報(発明の名称「電動歯ブラシ装置」,公開日平成8年3月26日,甲2。以下ここに記載された発明を「甲2発明」という。)
引用例3:実用新案登録第2524398号公報(考案の名称「携帯用歯ブラシセット」,登録日平成8年11月7日,発行日平成9年1月29日,甲3。以下ここに記載された発明を「甲3発明」という。)
引用例4:登録実用新案第3023607号公報(考案の名称「携帯用歯ブラシ」,登録日平成8年2月7日,発行日平成8年4月23日,甲4。以下ここに記載された発明を「甲4発明」という。)
引用例5:実開平2−61213号公報(考案の名称「歯磨セット」,公開日平成2年5月8日,甲5。以下ここに記載された発明を「甲5発明」という。)
引用例6:特表平11−513922号公報(発明の名称「電動歯ブラシ」,公表日平成11年11月30日,国際公開日平成10年1月15日甲6。以下ここに記載された発明を「甲6発明」という。)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215090504.pdf
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ブログ:平成22(行ケ)10129号(知財高裁平成22年12月14日判決)-理系弁護士の何でもノート (2010.12.16)
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