【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・15/平22(行ケ)10188】原告:日本ソリッド(株)/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
要するに,①本件補正は,請求項の削除,特許請求の範囲の減縮,誤記の訂正及び明瞭でない記載の釈明のいずれをも目的とするものではないから,平成14年法律第24号による改正前の特許法17条の2第4項各号のいずれの事項にも該当しないから却下を免れず,②仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的としたものであったとしても,同改正前の特許法36条6項(以下「法36条6項」という。)2号に適合するものではないから,特許出願の際,独立して特許を受けることができないものであり,平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第5項において準用する特許法126条5項の規定に違反するものとして,却下すべきものであり,③本願発明は,実願昭56−78790号(実開昭57−189900号)のマイクロフィルムに記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項により特許を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101215153414.pdf



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ブログ:平成22(行ケ)10188 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟「物品」-特許実務日記 (2010.12.15)
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