【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・18/平22(行ケ)10106】原告:出光興産(株)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
 本件は,原告が有する名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする発明についての特許第3981331号(請求項の数11)につき,原告が平成21年6月29日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求(請求項の数3)をしたところ,特許庁が独立特許要件を欠くとして請求不成立の審決をしたことから,原告がその取消しを求めた事案である。
 なお,原告が有する上記特許の全請求項(1〜11)につき被告補助参加人保土谷化学工業株式会社が平成20年3月10日付けで無効審判請求(無効2008−800045号)をし,これに対し原告が平成20年6月3日付けで訂正請求(請求項の一部削除を含む,請求項の数6)をしていたところ,特許庁は平成21年2月26日付けで訂正を認めた上,上記特許請求項1〜6を無効とする旨の審決をしたことから,原告(出光興産株式会社)が被告補助参加人(保土谷化学工業株式会社)を相手方として審決取消訴訟(平成21年(行ケ)第10096号)を提起し,同訴訟は本件訴訟と並行して審理が進められている。
2 争点は,上記訂正審判請求に係る発明(請求項1〜3)が,下記の引用例1ないし3に記載された発明から容易想到で独立特許要件を満たさないか(特許法29条2項,126条5項等),である。

引用例1:雑誌「OrganicElectronics2(2001)」37〜43頁部分の「Efficient electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(ドープした両極性導電」
性分子有機薄膜を用いた効率的なリン光発光)2001年(平成13年)3月発行。
引用例2:国際公開特許公報(WO95/09147号・発明の名称「有機エレクトロルミネッセンス素子及びアリーレンジアミン誘導体」,国際公開日1995年(平成7年)4月6日。
引(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216100801.pdf



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