事案の概要(by Bot):
本件は,原告が有する名称を「有機エレクトロルミネッセンス素子」とする発明についての特許第3981331号(請求項の数11)につき被告が無効審判請求をしたところ,特許庁が同特許を無効とする旨の審決をしたことから,これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。
なお,原告が,同審決後の平成21年6月29日付けで特許請求の範囲の変更等を内容とする訂正審判請求(請求項の数3)をしたところ,特許庁が独立特許要件を欠くとして請求不成立審決をしたことから,原告は同審決の取消しを求める訴訟を提起し,同訴訟は本件と並行して審理が進められている。
2 争点は,①上記発明が下記の引用例1ないし3に記載された発明から容易想到であったか条6項1号所定のいわゆるサポート要件を充足しているか,である。
記
引用例1:雑誌「Organic Electronics 2(2001)」37〜43頁部分の「Efficient electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(ドープした両極性導電」性分子有機薄膜を用いた効率的なリン光発光)2001年(平成13年)3月発行
引用例2:国際公開特許公報(WO95/09147号)・発明の名称「有機エレクトロルミネッセンス素子及びアリーレンジアミン誘導体」・国際公開日1995年(平成7年)4月6日
引用例3:城戸淳二監修「有機EL材料とディスプレイ」・株式会社シーエムシー平成13年2月28日発行
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216101205.pdf
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当サイト(関連事件):知財高裁平成22年(行ケ)第10106号
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