要旨(by裁判所):
不動産の所有権が甲から乙を経て丙に移転したにもかかわらず,登記名義がなお甲の下に残っている場合において,丙が甲に対し甲から丙に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216145711.pdf
<裁判所ウェブサイト>
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ブログ:arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと -Matimulog (2010.12.17)
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