事案の概要(by Bot):
本件は,国分寺市長が,国分寺市まちづくり条例に基づき,A株式会社に対して,平成21年8月3日付けで原判決別紙1開発事業目録記載の開発事業についてした開発基準適合確認通知につき,本件開発事業の計画地の近隣住民である控訴人らがその取消しを求めた事案である。
原審は近隣住民である控訴人らはいずれも本件訴えの原告適格を有するが市長がした本件処分は合理的な裁量の範囲内にあるから適法であり,裁量権の逸脱又は濫用に当たらないとして,控訴人らの請求をいずれも棄却した。そこで,控訴人らは,これを不服として控訴した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101216144319.pdf
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本判決の掲載ページ
第一審判決の掲載ページ
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当サイト(第一審判決):【行政事件:開発基準適合確認通知差止等請求事件/東京地裁/平21・11・27/平21(行ウ)164】分野:行政
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