【★最判平22・12・17:審決取消請求事件/平21(行ヒ)348】結果:棄却

要旨(by裁判所):
電気通信事業者が,その設置する加入者光ファイバ設備を用いて戸建て住宅向けの通信サービスを自ら加入者に提供するに際し,他の電気通信事業者が上記設備に接続して上記サービスを提供するために支払うべき接続料金につき,安価となる方式を用いることを前提にその認可を受けていながら,実際には高価となる方式を用い,後者の方式における接続料金を下回るユーザー料金を設定した行為が,独禁法2条5項にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為に該当するとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217113923.pdf



<裁判所ウェブサイト>
本判決の掲載ページ
原審判決の掲載ページ (2009.5.29)
<関連ページ>
公正取引委員会(PDF):平成16年(判)第2号 審判審決 (2007.3.26)
公正取引委員会(PDF):平成16年(判)第2号 審判官の処分に対する異議の申立てに対する決定 (2006.2.13)
<報道>
47NEWS(共同通信):NTT東日本に排除勧告 光ファイバーで参入妨害 (2003.12.4)
47NEWS(共同通信):NTT東、排除勧告を拒否 公取委と審判で対決へ (2003.12.15)
ITmedia:「これでは二重規制だ」 ~NTT東、独禁法違反に真っ向から反論 (2004.2.25)
47NEWS(共同通信):NTT東日本の敗訴が確定 光接続値下げの参入妨害 (2010.12.17)
<検索>
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