【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/甲府地裁/平22・11・9/平21(ワ)170】

事案の概要(by Bot):
本件は,信用組合である原告がC商事株式会社に対してした7億6000万円の融資について,当時の原告の理事長である被告B1及び理事である被告B2の行った融資決裁は委任契約上の善管注意義務に違反すると主張して,原告が被告らに対し,中小企業等協同組合法38条の2第1項,同法38条の4に基づき,連帯して,上記融資についての回収不能額の一部である3億円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成21年4月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101217150615.pdf



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