【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・12・14/平22(行ケ)10171】原告:ブッキング.コム リミテッド(Booking.com Limited)/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,英国において,下記本願商標につき国際登録出願をし,同商標につき国際登録がなされたところ,締約国官庁たる日本国特許庁から拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,①下記本願商標が下記引用商標と類似するか(商標法4条1項11号),及び,②本件審判手続の違法性の有無,である。

(1)本願商標・商標・指定役務(後記補正後のもの)
39 Travel and tour agency services, ticket reservation and booking agency services for travel, tourist agency services, provision of information relating to travel and travel destinations; advisory and consultancy services relating to all the aforesaid services; and including the provision of all the aforesaid services on-line.
※訳文
第39類 旅行代理店による役務の提供,旅行用のチケットの予約及び予約の取次ぎ,旅行代理店による役務の提供,旅行及び旅行先に関する情報の提供,前述のすべての役務に関する指導及び助言(前述の全ての役務はオンラインによる提供を含む)。
43 Hotel
reservation services, holiday accommodation reservation services and resort hotel room reservation services; provision of information relating to hotels, holiday accommodation and(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220094516.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<関連ページ>
ブログ:称呼は共通してるけど非類似、だって取消されたとかあったし -名古屋の商標亭 (2010.12.21)
<検索>
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