事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,労働契約上の安全配慮義務違反に基づき,損害賠償を求めた事案である。以下,平成20年については,原則として月日のみで表示する。
1 前提事実(争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定できる事実)
ア 被告は,病院及び老人保健施設を経営する医療法人であり,A病院(以下「被告病院」という。)を経営している。
イ 被告病院は,介護療養型医療施設であり,医師・看護師による医療・看護業務のほか,介護職員による介護業務も行っている。
ウ 被告病院では,入院患者に対して一般入浴又は特別入浴を行っており,このうち,特別入浴とは,自ら体を動かせない患者や起立歩行に介助を要する患者を対象とし,介助者が患者を車椅子等から入浴用ストレッチャーに移乗させた上,体洗いと入浴(シャワー入浴を含む。)を行うものである。
2ア 原告は,2月18日から3月21日まで,被告病院に介護職員として勤務した。
イ 原告は,被告病院における介護業務の一環として特浴介助の作業にも従事し(ただし,原告が特浴介助に従事するようになった時期については,当事者間に争いがある。),その際,患者に対して車椅子等と入浴用ストレッチャーとの間を移乗させる作業をするに当たり,両前腕を使って患者を仰臥位の状態ですくい上げる,俗にいう「お姫様抱っこ」をしていた(以下,特に断ることなく,「お姫様抱っこ」と表現する。)。原告は,a労働基準監督署長に対し,4月11日,医療法人B整形外科の担当医による「左前腕〜手腱鞘炎,右手腱鞘炎」との診断に基づき,被告病院を事業主とし,入院患者に対する入浴介助の作業により上記疾患を発症したとして,労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付の支(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220103226.pdf
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