【下級裁判所事件:生活保護開始申請却下取消等請求事件/大分地裁民2/平22・9・13/平20(行ウ)9】結果:却下

事案の概要(by Bot):
 原告は,平成17年3月以降被告から生活保護を受給していたところ,保護開始前から受給していた老齢基礎厚生年金を担保として,同年10月,年金担保貸付けを利用して貸付けを受け,一旦はこれを完済したが,再度年金担保貸付けを利用しようとしたところ,受給保護費との関係でこれが認められない見込みである旨を告げられたため,平成20年3月17日に,一旦生活保護廃止決定処分を受け,その上で,再度年金担保貸付けを利用した。
 原告は,その後,生活に困窮したため,平成20年5月1日付けで処分行政庁に対し生活保護申請をしたが,a市福祉事務所の職員による調査の際,同月9日付けで生活保護申請を取り下げた。
 その後,原告は,同年6月2日付けで再度生活保護申請を行ったが,処分行政庁は,原告が生活保護法4条が定める生活保護の受給要件を満たしていないとして,生活保護申請却下決定をした。
 本件は,原告が,本件取下げは錯誤により無効であるから,本件申請については法24条4項によりみなし却下処分がされており,本件再申請については本件却下処分がされているところ,本件各却下処分は,原告が生活保護の受給要件を満たすにもかかわらずなされた違法なものであるとし,主位的に,本件みなし却下処分の取消し並びに行政事件訴訟法37条の3第1項2号の義務付けの訴えとして本件申請日付けでの生活保護の開始及び同日以後に支払われるべき生活保護費とその各月支払期日の翌日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求め,予(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220103911.pdf



<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<検索>
事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です