事案の概要(by Bot):
本件は,永住者の在留資格を有するb国籍の外国人である原告が,夫とともに駐車場や建物の賃料収入等で生活を送っていたところ,原告宅に引っ越してきた義弟から暴言を吐かれる,預金通帳等を取り上げられるなどの虐待を受け,生活に困窮したことから,生活保護を申請したが,a市福祉事務所長が本件申請について却下処分をしたため,主位的に本件却下処分の取消(取消訴訟)及び保護開始の義務付け(義務付け訴訟)を求め,予備的に保護の給付(当事者訴訟)を求め,さらに予備的に保護を受ける地位の確認(当事者訴訟)を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220104616.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
47NEWS(共同通信):中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁 (2010.10.18)
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