事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が被控訴人に対し,平成12年10月31日から平成18年1月18日までの間,継続的になされた複数の貸付け及びこれらに対する弁済について,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当することを前提とした上で,同弁済金のうち,利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると,原判決添付別紙計算書1のとおり42万3414円の過払金等が発生しているとして,不当利得返還請求権に基づき,過払元金41万4860円及び確定利息8554円並びに過払元金に対する最終取引日の翌日から支払済みまで民法704条前段所定の年5分の割合による利息の支払を求めた(本訴)のに対し,被控訴人が控訴人に対し,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息には該当しないなどと主張して,控訴人の請求を争った上で,上記貸付金につき利息制限法所定の利率に引き直して充当計算をしても,原判決添付別紙計算書2のとおり貸金残2万2762円(元本)があるとして,元本及びこれに対する最終取引日の翌日である平成18年1月19日から支払済みまで約定利率である年26.28パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めた(反訴)事案である。
原審は,控訴人が支払った保証料は利息制限法3条のみなし利息に該当せず,それを前提に計算すると控訴人に貸金債権が残るとして,本訴請求を棄却し,反訴請求の全部を認容したことから,これに不服の控訴人が控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220105055.pdf
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