要旨(by裁判所):
観賞ないしは記念のための品として作成された家系図が,行政書士法1条の2第1項にいう「事実証明に関する書類」に当たらないとされた事例
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101220161539.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
MSN産経ニュース:家系図は事実証明書類にあたらず 行政書士法違反の被告に逆転無罪 最高裁 (2010.12.20)
MSN産経ニュース:「また作りたい」逆転無罪判決で花香さん (2010.12.20)
asahi.com:観賞用家系図、作成に資格無用 最高裁、逆転無罪判決 (2010.12.20)
47NEWS(共同通信):家系図作成、観賞用は適法 最高裁、無資格者に無罪 (2010.12.20)
<検索>
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