事案の概要(by Bot):
1経過
本件は,本件特許権を有する控訴人が,被控訴人らに対し,本件特許権に基づき,被控訴人製品の製造等の差止め及び同製品の廃棄を求めるとともに,不法行為に基づき,各自金8000万円の損害賠償金及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年9月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人製品は,本件特許発明の構成要件EないしGを充足するとは認めることができないから,本件特許発明の技術的範囲に属するとはいえないとして,控訴人の請求を棄却した。これに対して,控訴人は控訴し,上記控訴の趣旨記載の判決を求めた。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508113440.pdf
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