要旨(by裁判所):
生活保護実施機関には,生活保護の開始の申請があった際にはこれを審査し,応答する義務があるとともに,相談者の申請権を侵害しない義務があるところ,生活保護の申請に訪れた原告らへの福祉事務所職員の対応に上記各義務違反があったとして,また,生活保護開始決定後も住宅扶助を支給しないなどの職務上の義務違反があったとして,市に対する国家賠償請求が一部認められた事案。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508114234.pdf
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