事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人が有していた下記の特許(以下「本件特許」という。)を,被控訴人が特許異議の申立てにおいて違法に取り消す決定(以下「本件取消決定」という。)をしたと主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害賠償ないし慰謝料として60万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成24年11月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
記
(1)登録番号 第2640694号
(2)発明の名称 放電焼結装置
(3)出願日 平成2年9月18日(同年2月2日に出願した特願平2?23962号に基づき優先権主張)
(4)出願番号 特願平2-248085号
(5)登録日 平成9年5月2日
2原審の東京地裁は,平成25年1月18日,被控訴人は,国の行政機関の一つであって,私法上の権利義務の帰属主体とはなり得ないから,当事者能力を欠き,本件訴えは不適法であるとして,本件訴えを却下した。そこで,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130508114824.pdf
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