【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/東京地裁/平22・10・14/平21(ワ)10151】原告:(株)ScutSystem/被告:三栄(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商標目録記載の商標について後記商標権を有する原告が,別紙被告標章目録記載の各標章を,電気式床暖房装置の包装に付し,あるいは,電気式床暖房装置の広告用パンフレットに付して頒布するなどして使用していた被告に対し,被告による各被告標章の使用は原告の有する商標権を侵害する行為であると主張して,商標法37条1号,民法709条に基づき,原告の被った損害額の内金として,5000万円の賠償金の支払を求める事案である。なお,附帯請求は,不法行為の後の日である平成21年4月11日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払請求である。

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