発明の要旨(By Bot):
本件の出願に係る発明は,アルツハイマー病やアルコール依存症(アルコール中毒症)等の治療に用いられる化合物ガランタミン及びその塩類に係る経口液剤,その使用方法及び調製方法に関する発明で,請求項の数は前記のとおり10であるが,本願発明の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【請求項1】
「0.005〜3%(w/v)の強力甘味料である甘味剤を含んで成り且つバルクの液体のキャリヤーが水性であることを特徴とする,ガランタミンもしくは製薬学的に許容できるその付加塩を含んで成る経口液剤。」
事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,特許出願拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願発明(請求項1に係る発明)の進歩性の有無である。