【行政事件:損害賠償等請求事件/東京地裁/平22・4・28/平20(行ウ)612】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁が,原告への吸収合併前の株式会社P1(当時の原告の子会社。以下「P1」という)及び他の6社が共同して各社の製造に係るポリプロピレンの販売価格の引上げをしたこと(以下「本件カルテル」という)が,それぞれ私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)2条6項に規定する不当な取引制限の違反行為に当たることを理由に,平成13年5月30日,P1及び他の6社(以下,合併によって同法の規定により課徴金に係る後記各処分との関係で当該違反行為の主体とみなされた会社を含め「本件6社」という)に対し,適当な措置をとるべき旨の勧告をし,P1及び本件6社のうち2社が当該勧告に応諾したため(以下,同2社を「本件2社」という),平成15年3月31日,上記合併によって同法の規定によりP1の当該違反行為の主体とみなされた原告に対し,その実行期間の終期を平成12年9月21日として,本件2社に対し,同2社の実行期間の終期をそれぞれ同月4日及び同月6日として,それぞれ算定した各課徴金の納付を命ずる各処分(以下,当該各処分を「平成15年納付命令」といい,そのうち原告に対する処分を「本件納付命令」という)をし,原告が当該処分につき審判手続の開始を請求しないで課徴金を納付したところ,その後,処分行政庁が,当該各処分につき審判手続の開始を請求した本件2社に対し平成19年6月19日に課徴金の納付を命ずる審決(以下平成19年納付審決という)をし,上記勧告に応諾しなかった4社(以下「本件4社」という)に対し,同年8月8日に排除措置等を命ずる審決(以下「平成19年排除審決」という)をした後,平成20年6月20日に課徴金の納付を命ずる処分(以下「平成20年納付命令」という)をし,同納付審決及び同納付命令において,各(以下略)

クリックして20101104105715.pdfにアクセス

事件番号・事件名・当事者名をキーワードにしてgoogleで検索する

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です