【行政事件:所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第566号)/東京高裁/平22・4・21/平21(行コ)285】分野:行政

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,自宅として居住していた所有土地建物を売却し,1棟のマンション中に存する2つの区分建物(不動産登記法2条22号に規定する区分建物をいう。以下同じ)を取得し,平成18年分の所得税について,2つの区分建物が一体として買換特例制度の適用を受けるものとして確定申告をしたところ,処分行政庁から,2つの区分建物のうち同制度の適用を受けるのは一方の区分建物だけで,他方の区分建物は同制度の適用を受けないとして,更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから,上記各処分が買換特例制度に関する法令の解釈適用を誤り,理由付記を欠く違法なものであると主張して,本件更正処分(金額に争いのある部分に限る)及び本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。原審は,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,これを不服として控訴した。

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