事案の概要(by Bot):
本件は,練馬区保健所長が宗教法人Bに対し平成20年10月24日付けでした別紙物件目録記載の各土地における墓地経営許可処分について,本件土地の周辺に居住し,又は住宅を有する原告らがその取消しを求めるとともに,本件処分により精神的損害を被ったとして被告に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を求めた事案である。
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本件は,練馬区保健所長が宗教法人Bに対し平成20年10月24日付けでした別紙物件目録記載の各土地における墓地経営許可処分について,本件土地の周辺に居住し,又は住宅を有する原告らがその取消しを求めるとともに,本件処分により精神的損害を被ったとして被告に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償とその遅延損害金の支払を求めた事案である。