事案の概要(by Bot):
本件は,司法書士である申立人が,予定される不利益処分の内容を司法書士法47条2号による3か月の司法書士業務の停止として平成22年2月24日に処分行政庁の聴聞を受け,同年3月24日に処分行政庁から同年4月20日に処分書を交付する旨の告知を受けたため,当該業務停止処分は懲戒事由に当たる事実がないのにもかかわらずされるものであるか,処分行政庁に許された裁量権の範囲を逸脱する過重なものであって違法であり,かつ,申立人の信用を損ない,事実上廃業に追い込まれるという重大な損害を受けるおそれがあるなどとして,本件処分の差止めを求める訴えを提起し,これを本案として,本件処分の仮の差止めを求める事案である。