【行政事件:公金支出差止請求控訴事件(原審・大津地方裁判所平成19年(行ウ)第10号)/大阪高裁/平22・4・27/平21(行コ)32】分野:行政

事案の概要(by Bot):
 本件は,滋賀県の住民である被控訴人が,滋賀県労働委員会,滋賀県収用委員会及び滋賀県選挙管理委員会の各委員(会長,委員長を含む。本件委員ら)に報酬を月額で支給する旨を定めている「滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例」(本件条例)の規定(1条,4条。本件規定)が,地方自治法(法)203条の2第2項等に違反し無効であると主張して,滋賀県知事である控訴人に対し,各委員への月額報酬の支出の差止めを求めた事案である。すなわち,法203条の2第2項は,その本文において委員会の委員などの非常勤職員の報酬は勤務日数に応じて支給する旨を定め,そのただし書において,条例で特別の定めをした場合はこの限りでないとしているところ,被控訴人は,本件委員らについては,その勤務の実態に照らせば,法203条の2第2項ただし書によって条例で特別な定めをすることができる場合に当たらないから,本件規定は法203条の2第2項に違反し無効であると主張した。
 これに対し控訴人は,本件規定は,法203条の2第2項ただし書により条例で特別な定めをしたものであり,同項ただし書により許容された場合に当たるから,同条2項に違反せず無効ではないと主張して,被控訴人の主張を全面的に争った。
 原審裁判所は,被控訴人の主張を認め,本件委員らの勤務の実態に照らし本件規定は法203条の2第2項に違反し無効であるとして,支出の差止めを命じたので,控訴人がこれを不服として控訴を申し立てた。

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