【知財(特許権):各損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平22・10・25/平20(ネ)10056】控訴人:(株)東洋産業/被控訴人:KDDI(株)

裁判所の判断(by Bot):
1当裁判所は,原判決が被控訴人製品における「暗号化された固定値」は本件発明の構成要件B2ないしB4にいう「番号識別子」に該当しないから本件発明の技術的範囲に属さないとしたのと異なり,同製品は上記構成要件のB2ないしB4要件における「番号識別子」は充足するもののB3要件における「番号識別子が前記自局電話番号に該当するか否かを判定する」は充足しないから,結局,被控訴人製品は本件発明の技術的範囲に属さないと判断する。その理由は,以下に述べるとおりである。なお,証拠及び弁論の全趣旨によれば,①Bは,本田技研工業株式会社の創業者一族が代表を務めていた株式会社無限に勤務していたことがあり,その間の平成3年ころ,本田技研工業株式会社の和光研究所(HGW)に出向してF1レース関係の仕事に従事し,少なくとも平成9年11月ころから平成14年12月ころまでの間,ソフト流通社に勤務していたこと,②Bは,ソフト流通社が平成12年6月23日に本件特許の出願をするに際し,一色国際特許事務所所属の弁理士宛に出願を依頼し,同弁理士との間で明細書等の作成のために本件発明等の内容についてメールでやり取りした上,上記弁理士から出願書類控え及び公開公報等の本件特許の出願に関する書類の送付を受けていることが認められる。上記事実によれば,Bは,平成12年6月23日にソフト流通社から発明者をA及びBとして出願(特願2000−190001号)され平成15年4月4日に特許第3416621号として登録された本件特許(発明の名称「携帯電話機」,請求項の数3)の発明者であると認めるのが相当である。

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