事案の概要(by Bot):本件は,「域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)」(Office for Harmonization in the Internal Market,以下「OHIM」という。)出願を基礎とするパリ条約による優先権主張をして我が国の特許庁に意匠登録出願をしたが,その優先権証明書提出書に係る手続において意匠法15条1項,特許法43条2項所定の優先権証明書(原本)の提出をしなかったとして意匠法68条2項,特許法18条の2第1項の規定により同手続を却下する処分(提出書却下処分)を受けた原告が,これに対する異議申立てをするとともに,優先権証明書の原本を添付して手続の補正をしたが,この手続補正書に係る手続について却下する処分(本件処分)を受けたことから,本件処分が違法であると主張して,その取消しを求める事案である。