【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・4・26/平24(行ケ)10266】原告:エム.エイ.リヴァルト/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がないものと判断する。その理由は以下のとおりである。
1取消事由1(本願発明の要旨認定の誤り,相違点の看過)について
(1)本願発明の概要
証拠によれば,本願発明は概要次のとおりのものであることが認められる。本願発明は,出荷者から出荷されたパッケージを受領するハウジングと,ハウジング内に受領されたパッケージを安全にするためのアクセスコントロール装置と,このアクセスコントロール装置を制御するコントローラとを備えた,自動パッケージ配送及びピックアップステーションに関する発明である。従来,パッケージをピックアップする際行われる「意図したパーティ」の認証のため,典型的には,PINタイプ認証処理,すなわち,入力されたPIN(個人識別番号)による入力者の認証を採用することできたが,このようなPINタイプ認証処理は不便であり,一意的なPIN番号を割り当て管理する必要が生じるのでシステムを維持するのが複雑である等の課題があった。本願発明は,これらの課題を解決するために,①出荷及び識別情報を受信するために前記ハウジングに結合されるとともにコントローラにも結合されたバイオメトリクス入力デバイスを備え,②アクセスコントロール装置のオペレーションを制御ぁ
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http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509105437.pdf



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