事案の概要(by Bot):
原告は,被告が商標権者である4つの商標登録について無効審判請求をしたが,特許庁から請求却下及び請求不成立の審決を受けたので,その取消しを求めた。主たる争点は,訴権濫用の有無,原告の利害関係の有無,商標法4条1項7号,15号,19号の該当性である。
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原告は,被告が商標権者である4つの商標登録について無効審判請求をしたが,特許庁から請求却下及び請求不成立の審決を受けたので,その取消しを求めた。主たる争点は,訴権濫用の有無,原告の利害関係の有無,商標法4条1項7号,15号,19号の該当性である。