【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・8/平22(行ケ)10049】原告:エイディシーテクノロジー(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
請求項の数は上記のとおり2であるが,そのうち【請求項1】は,次のとおりである(本願発明。)
【請求項1】
「公衆通信回線に無線によって接続され,当該公衆通信回線を経由して,発信又は受信を行う無線通信手段を備え,上記無線通信手段を介して,外部装置とのデータ通信及び音声通信を実現する携帯型無線電話装置であって,当該携帯型無線電話装置の筐体に保持された又は当該筐体外のGPS利用者装置により特定された現在地点の座標を表す座標データを入力する座標データ入力手段と,ユーザに操作されて,発信先の情報を入力し,更には,当該発信先に対応する外部の携帯型無線電話装置への上記座標データの送信指令を入力する指令入力手段と,上記指令入力手段から上記送信指令が入力されると,上記座標データ入力手段により入力された現在地点の上記座標データを,上記無線通信手段を介して,上記発信先に対応する外部の携帯型無線電話装置に送信する送信制御手段と,を備えることを特徴とする携帯型無線電話装置」。
事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,審判請求は成り立たないとした。争点は,本願発明の容易推考性の存否である。

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