【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・8/平22(行ケ)10068】原告:エイディシーテクノロジー(株)/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
(下線部分は平成21年8月18日の補正で付加された構成である)「公衆通信回線に無線によって接続される無線電話ユニットと,上記無線電話ユニットを収容する筐体と,上記無線電話ユニットを経由して受信した電話の受信内容を格納する留守録メモリと,GPSと,上記筐体に保持されるディスプレイと,上記GPSが運用中かの調査と,上記無線電話ユニットが上記公衆通信回線からの受信を待機している受信待機中かの調査を行う現況調査手段と,上記現況調査手段によってGPSが運用中であるとされた場合に上記ディスプレイにGPS運用中の表示を行うと共に,上記受信待機中であるとされた場合に上記ディスプレイに受信待機中の表示を行う現況報告画面表示手段と,上記ディスプレイに所定の業務の名称の一覧を文字画像で表示する第1の表示手段と,上記第1の表示手段によって上記ディスプレイに表示された所定の業務の名称の一覧の中から選択された業務の名称を入力する業務の名称の入力手段と,上記GPSの出力に基づく位置座標データを入力する位置座標データ入力手段と,上記位置座標データ入力手段の位置座標データに基づき,上記選択された業務の名称に従って,該選択された業務の名称に対応して記憶されている発信先の名称の中から,現在位置に最も近い発信先の名称の文字画像を上記ディスプレイに表示する第2の表示手段と,現在位置に最も近い発信先の名称が複数ある場合は,それら複数の発信先の名称を前記ディスプレイに表示する第3の表示手段と,上記無線電話ユニットを利用して,上記ディスプレイに表示された発信先の名称の発信先に発信を行う電話発信手段と,上記電話発信手段によって電話が接続された場合に,通話中の文字画像を上記デ
ィスプレイに表示する通話中手段と,上記ディスプレイに留守録一覧画面を表示する留守録一覧表示手段と,上記ディスプレイに表示された留守録一覧画面に基づいて選択された留守録の音声データを上記留守録メモリから読み込んで再生する再生手段と,上記現況調査手段,上記現況報告画面表示手段,上記第1の表示手段,上記業務の名称の入力手段,上記位置座標データ入力手段,上記第2の表示手段,上記電話発信手段,上記通話中手段,上記留守録一覧表示手段,及び上記再生手段を実行す
るCPUとを備える携帯型無線電話装置。」
事案の概要(by Bot):
審決は,原告の特許出願に係る拒絶査定不服審判請求について,審判請求は成り立たないとした。争点は,本願発明の容易推考性の存否と審決の手続違背の有無である。

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