【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁/平22・11・8/平22(ネ)10065】控訴人:(原告)アテンションシステム(株)/被控訴人:(被告)(株)三菱東京UFJ銀行

事案の概要(by Bot):
1 名称を通信不正傍受阻止システムとする発明の特許権者である控訴人は被控訴人の使用するテレフォンバンキング及びモバイルバンキング・ケータイアプリバンキングと称する被告システムにより請求項1に係る発明の特許権が侵害された旨主張して,被控訴人に対し,損害賠償の支払等を求めた。
2 控訴人は,原審において,①被告システムの使用差止め,②被告システムに係る設備の除却並びに③損害賠償として700万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めたが,原審は,被告システムが本件特許発明の技術的範囲に属するとは認められないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。
3 控訴人は,当審において,上記2①及び②の各請求を特許法100条1項及び2項に基づく前記第1,2及び3の請求に変更し,また,上記2③の金銭請求については,損害賠償として160万円等の支払を求める限度において控訴の対象とした。

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