【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平22・11・4/平20(ワ)36935】原告:(株)ベストエバー/被告:(株)トーソー

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙原告商品目録記載の商品を製造している原告ベストエバー及び同商品を販売している原告ベストエバージャパンが,別紙被告商品目録記載の商品は原告商品の形態を模倣したものであり,被告らが被告商品を販売した行為は不正競争防止法2条1項3号の不正競争に該当すると主張して,被告らに対し,不正競争防止法4条に基づき,損害賠償として,原告らにそれぞれ400万円及びこれに対する不正競争の後である平成20年12月28日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うよう求めた事案である。

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