【特許権:審決取消請求(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・10/平22(行ケ)10108】原告:ビーエーエスエフビュー/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲請求項1の記載は,上記手続補正の前後を通じ,以下のとおりである。以下,請求項1に記載された発明を「本願発明」,本件出願に係る明細書を「本願明細書」という。
反応温度が室温から80℃の範囲で,平均分子量が10000ダルトン以上の少なくとも1種の非変性の植物タンパク質と,脂肪酸,脂肪アルコール,脂肪アミン及びその混合物からなり,ウンデシレン酸を除く群から選択された炭素数4〜30の少なくとも1種の脂肪鎖とを,〔非変性の植物タンパク質/脂肪鎖〕の重量比が1/1〜1/10の範囲で反応させて得られることを特徴とする両親媒性複合体
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,下記アの引用例に記載された発明等に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。

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