【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・10/平22(行ケ)10104】原告:昭和電工(株)/被告:Y

発明の要旨(By Bot):
本件発明の要旨は,次のとおりである。
(1)本件発明1:水酸化ナトリウム,アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類,及びグリコール酸ナトリウムを含有し,水酸化ナトリウムの配合量が組成物の0.1〜40重量%であることを特徴とする洗浄剤組成物
(2)本件発明2:水酸化ナトリウムを5〜30重量%,アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類を1〜20重量%,グリコール酸ナトリウムをアスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミン酸二酢酸塩類1重量部に対して0.1〜0.3重量部含有する請求項1記載の洗浄剤組成物(以下略)
事案の概要(by Bot):
本件は,原告らが,下記1のとおりの手続において,下記2の訂正後の発明に係る特許を無効とした別紙審決書(写し)記載の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。

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