発明の要旨(By Bot):
本件審決が対象とした,特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである
枠材に構造用合板を固定した枠組壁工法用の壁パネルであって,壁パネルの上部にはマグサが設けてあり,このマグサは縦枠及び縦桟に沿って設けたマグサ受けの上端に支持させて固定してあり,マグサ受けの間に複数の横桟が設けてあり,マグサ受けと横桟及びマグサで囲まれた部分とマグサ受けと横桟で囲まれた部分の構造用合板がくりぬかれて複数の開口が間隔をおいて形成してあり,合板の開口周囲がマグサ受け及び横桟又はマグサに固定してある枠組壁工法用の多開口パネル
事案の概要(by Bot):
本件は,原告が下記1のとおりの手続において,発明の要旨を下記2とする原告の本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)には,下記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。