【知財(著作権):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平22・11・10/平22(ネ)10046】控訴人:X/被控訴人:(株)大創産業

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,当事者の呼称を含め,審級に応じた読替えをするほか,原判決に倣う。
1 本件は,世界各地の蒸気機関車(SL)の映像を本件DVテープに撮影した本件映像の著作権者である控訴人が,被控訴人において,オスカ企画が控訴人に無断で本件映像を編集して作成した本件作品1及び2について,被控訴人補助参加人との間でDVD化に関する契約を締結した博美堂から,本件DVDを買い受けてこれを販売したことにつき,被控訴人に対し,①本件映像についての著作者人格権(同一性保持権)の侵害を理由とする,著作権法112条に基づく本件DVDの頒布等の差止め及び廃棄,②本件映像についての著作権(複製権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)の侵害を理由とする,財産的損害4000万円(主位的には,逸失利益相当額。予備的には,著作権法114条3項に基づく損害額),精神的損害500万円及び弁護士費用450万円,以上合計4950万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年12月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件DVDを作成する行為は,控訴人の著作権(複製権)及び著作者人格権(公表権,氏名表示権及び同一性保持権)を侵害するものであり,本件DVDは,被控訴人店舗で販売する商品として企画・制作され,被控訴人の名義のみが表示されて販売されていることからすると,被控訴人においても,控訴人の著作権及び著作者人格権を侵害する行為を行ったものと認められるとして,著作権法114条3項に基づく財産的損害210万5920円及び慰謝料100万円の合計310万5920円を控訴人の損害と認定した上,過失相殺として控訴人の過失1割を減額した

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