裁判所の判断(by Bot):
1訂正発明1と甲1発明との相違点2に係る容易想到性の判断の誤り(取消事由1)について
(1)相違点2の認定の誤りにつきア訂正発明1(ア)本件明細書等には,図面(別紙参照)とともに,以下の記載がある。
「【技術分野】【0001】本発明は,内部に犬を入れてトイレの仕付けを行う犬のトイレ仕付け用サークルに関する。【背景技術】【0002】犬用サークルは,複数のパネルを連結し,これらのパネルで囲まれた内部に犬を収容するものであって,サークルの内部空間は,仕切られることなく1つ空間として構成されているものが一般的である……。【0003】ところで,犬の飼い主は,サークルの中に犬用トイレを置いて使用していることが多い。そして,犬にトイレの仕付けを行う際,飼い主が犬の排泄時が近づいたと察知すれば,まず犬をトイレに誘導し,犬がトイレで排泄を終えると,トイレで排泄ができたことを誉めて学習させるという手順を踏むのが通常である。」
「【発明の開示】【発明が解決しようとする課題】【0004】しかしながら,上記した一般的な犬用サークルにおいてその内部に犬用トイレを置くと,犬の住居空間が狭くなって使い勝手が悪い。その上,犬用トイレの他に食
20器やベッドを置くと,衛生上好ましくない。このように,犬がサークル内で快適に過ごすことができないという問題があった。【0005】また,犬用トイレと住居空間との境界がないので,飼い主が犬をトイレに誘導し難く,たとえトイレへの誘導に成功した場合であっても,犬がトイレの上で静止し難い。このため,犬に対するトイレの仕付けが困難であった。【0006】本発明は,このような事情に鑑み創案されたもので,サークル内部が住居スペースとトイレスペースとに区画され,トイレの仕付けが容易で,使い勝手がよく,犬が快適に過ごすことができる犬のトイレ仕付け用サークルを提供す(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130509111824.pdf
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