【知財(不正競争):損害賠償等請求事件/大阪地裁/平22・10・21/平22(ワ)3273】原告:全国柔整鍼灸協同組合/被告:P1

裁判所の判断(by Bot):
1請求原因(1)ア(原告)について
 原告が,大阪市内に主たる事務所を置き,「全柔協」と通称される,柔道整復師や鍼灸師の組合員を擁する協同組合であり,柔道整復師や鍼灸師の養成校である学校法人も設立していることについて,被告は争っていない。
2請求原因(1)イ(被告)及び(2)(被告の行為)について
(1)書き込みの事実
 甲1ないし3によれば,「P2」のハンドルネームを使用している人物により,本件各書き込みが行われた事実が認められる。
(2)書き込みの主体
 原告は,本件各書き込みの主体であり,「mixi」において「P2」のハンドルネームを使用している人物は,被告であると主張する。この点,被告は,「mixi」内の「P2」のページにおいて,被告の顔写真が掲載されていることや,プロフィールに被告の電話番号やメールアドレスが記載されていることは認めている。また,被告は,平成22年1月25日に,本件各書き込みが原告の名誉・信用を害するとして,書き込みの削除,謝罪,300万円の損害賠償を請求する,原告代理人弁護士作成の内容証明郵便を受領しているが,その後,「P2」は,上記内容の文書が原告代理人弁護士から送付されてきた旨の書き込みを行っている。さらに,被告が,原告の代表理事であるP3を糾弾する文書を送付していた事実も認められる。これらのことからすれば,本件各書き込みを行った「P2」とは,被告であると認められる。
3請求原因(3)(名誉・信用毀損)について
 文章中の表現が他人の名誉や信用を毀損するか否かは,当該文章を読むであ
ろう一般的な読者の,通常の知識と読み方を基準とした場合に,当該表現が当該他人の社会的評価や信用を低下させる内容といえるか否かを基準として判断すべきである。したがって,文章に実名が記載されていない場合であっても,当該文章の一般的な読者であれば,そこに記載された(以下略)

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