【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・15/平21(行ケ)10433】原告:協同組合蔵のまち喜多方老麺会/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件訴訟は,地域団体商標としての下記本願商標の登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の取消訴訟である。争点は,本願商標がその指定役務に使用された結果,出願人である原告又はその構成員の業務に係る役務を表示するものとして,需要者の間に広く認識されているか否かである。
【本願商標】
「喜多方ラーメン」(標準文字)
(指定役務)
第43類「福島県喜多方市におけるラーメンの提供」
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<報道>
asahi.com-「喜多方ラーメン」商標登録認められず 地元がっかり (2010.11.15)

MSN産経ニュース-喜多方ラーメン登録認めず 地域団体商標で知財高裁 有名になりすぎ厳しい? (2010.11.15)

毎日.jp-喜多方ラーメン:「老麺会」最高裁に上告(2010.11.29)
知財情報局:「喜多方ラーメン」地域団体商標訴訟、協同組合が最高裁に上告(2010.11.30)
<関連ページ>
ブログ:「地域団体商標について」-SK特許業務法人 特許実務メモ
ブログ:「『喜多方ラーメン』地域団体商標登録ならず」-知的財産 知財経営 知的資産経営 コンサルティング ブログ
ブログ:「喜多方ラーメンは本当に有名すぎるのか?」-弁理士と弁理士試験のブログ
ブログ:「ヤクルトと喜多方ラーメンの食べ合わせ」-名古屋の商標亭
論文:出願商標「喜多方ラーメン」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.11.15判)(請求棄却)牛木内外特許事務所
<検索>
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