【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・16/平22(行ケ)10169】原告:(株)ヤクルト本社/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,下記商標につき平成20年。9月3日付けで立体商標として商標登録出願をしたところ,拒絶査定を受けたので,これに対する不服の審判請求をしたが,特許庁から請求不成立の審決を受けたことから,その取消しを求めた事案である。
2 争点は,本願商標が商標法3条1項3号に該当する(その形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標)ことを前提とした上で「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」(同条2項)に該当するか,である。

・商標(立体商標)(第1図)(第2図〜第4図)は別添審決書記載のとおり。
・(指定商品)
第29類「乳酸菌飲料」
<裁判所ウェブサイト>
原文PDF
<関連ページ>
ヤクルトのリリース
ブログ:「ヤクルトの容器は「立体商標」 知的財産高裁」-SK特許業務法人 特許実務メモ
ブログ:「ヤクルト容器の立体商標の話」-新ビジネス弁護士の日記
ブログ:「立体商標容器2題(ヤクルトとコカコーラ)」-名古屋の商標亭
論文:出願立体商標「ヤクルト容器」拒絶審決取消請求事件(知財高裁平22.11.16判)(認容/審決取消)牛木内外特許事務所 (2011.1.1)
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