【下級裁判所事件:原爆症認定義務付け等請求事件/名古屋地裁民9/平22・7・15/平21(行ウ)25】

要旨(by裁判所):
 (1)原爆症認定を申請した被爆者の,申請に対する処分が遅れることによって不安感,焦燥感を抱かされないという利益は,国家賠償法上保護された利益に当たる。

 (2)原爆症認定の新しい審査方針策定(平成20年3月17日付け)後に申し立てられた申請に対する原爆症の認定処分が,申請から約13か月経過後にされた場合において,この処分が,申請に対し不当に長期間にわたらないうちに応答すべき厚生労働大臣の義務に違反してされたものとは認められず,国家賠償法上の違法があったとは認められないとされた事例。
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