【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・17/平21(行ケ)10253】原告:カプスゲル・ジャパン(株)/被告:クオリカプス(株)

理由の要旨(by Bot):
要するに,本件発明は,下記(1)ないし(9)の引用例に記載された発明に基づいて,容易に発明をすることができたものということはできないし,また,本件明細書に関して,サポート要件,明確性の要件等に違反するところもなかったとして,本件発明に係る本件特許を無効にすることができない,というものである。
(1)引用例1:昭和42年11月1日発行の月刊薬事第9巻第11号
(2)引用例2:昭和58年6月発行のポリマーレビュー第24巻6月号
(3)引用例3:特願2003―293373号に関する平成19年12月25日付け意見書
(4)引用例4:日本薬局方C−4178〜C4184
(5)引用例5:昭和50年発行の「ゼラチンの物理的機械的性質に及ぼすポリエチレングリコールの変性効果」と題する論文
(6)引用例6:昭和62年発行のハードカプセル進歩及び技術
(7)引用例7:オランダ特許出願第7302521号明細書
(8)引用例8:欧州特許公開第110502号明細書
(9)引用例9:昭和46年7月10日発行の医薬品開発基礎講座XI薬剤製造法(上)

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