【下級裁判所事件:虚偽有印公文書作成,同行使被告事件/大阪地裁12刑/平22・9・10/平21(わ)3275】

要旨(by裁判所):
厚生労働省の課長(当時)として,心身障害者団体用の郵便割引に関する公的証明書発行の職務に従事していた被告人が,その部下職員及び実体のない障害者団体の会長等と共謀の上,上記部下職員に指示して,上記団体が郵便割引の適用のある団体である旨などを記載した内容虚偽の公的証明書を発行したとされる虚偽有印公文書作成・同行使被告事件について,上記団体の会長等その他関係者らの各供述は,客観的証拠に反するなどして信用できず,共謀は認められないとして,被告人を無罪とした事例。
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