【下級裁判所事件:水俣病認定申請棄却処分取消等請求事件/大阪地裁2民/平22・7・16/平19(行ウ)89】

要旨(by裁判所):
1 52年判断条件に規定する症候の組合せがない限り,水俣病にかかっていると認められないとする国らの主張は,その医学的正当性を裏付ける的確な証拠は存在せず,上記組合せを満たさない場合でも,症候の内容や発現の経緯,メチル水銀に対する曝露状況等の疫学的条件に係る個別具体的事情等を総合考慮することにより,水俣病にかかっているものと認める余地があるとした事例
2 原告に明らかに認められる症候は四肢末端優位の感覚障害のみであるが,原告の生活歴から認められるメチル水銀の摂取状況,原告の症候の内容や出現経緯,他に上記感覚障害の原因となり得る疾患がないこと,他の水俣病の症候が疑われる状況にあったことなどを総合考慮すれば,原告の感覚障害は,社会通念に照らし,魚介類に蓄積されたメチル水銀の経口摂取によって招来されたものであると認めるのが相当であり,原告は水俣病にかかっていたと認められるとして,水俣病認定申請棄却処分の取消請求及び同認定の義務付け請求をいずれも認容した事例
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