【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平22・11・24/平22(行ケ)10090】原告:X/被告:特許庁長官

発明の要旨(By Bot):
本件審決が判断の対象とした本件補正後の明細書の特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】シリカ(SiO2)69.6wt%,アルミナ(Al2O3)17.8wt%チタニア(TiO2)1.2wt%,酸化第2鉄(Fe2O3)1.8wt%,酸化ナトリウム(Na2O)0.5wt%,酸化カリウム(K2O)2.5wt%,ジルコニア(ZrO2)0.15wt%,5酸化リン(P2O5)0.03wt%,水6.42wt%を混合したセラミックス原料を,時間当たり100℃の割合で400℃まで昇温する第1の行程と,400℃で30分間保持する第2の行程と,100℃〜200℃の範囲内に自然降下する第3の行程と,3時間で600℃まで昇温する第4の工程と,600℃で0分間保持する第5の工程と,400〜450℃の範囲内に自然に降下する第6の工程と,3時間で800℃まで昇温する第7の工程と,800℃で30分間保持する第8の工程と,600℃まで自然降下する第9の工程と,3時間で1000℃まで昇温する第10の工程と,1000℃で30分間保持する第11の工程と,常温まで自然降下する第12の工程を経て焼成された遠赤外線放射セラミックスの製法
【請求項2】シリカ(SiO2)68.0wt%,アルミナ(Al2O3)20.4wt%チタニア(TiO2)0.63wt%,酸化第2鉄(Fe2O3)0.07wt%,酸化ナトリウム(Na2O)0.57wt%,酸化カリウム(K2O)4.64,ジルコニア(ZrO2)0.2wt%,酸化カルシウム(CaO)0.35wt%,酸化マグネシウム(MgO)0.09wt%,水5.05wt%を混合したセラミックス原料を,時間当たり100℃の割合で400℃まで昇温する第1の行程と,400℃で30分間保持する第2の行程と,100℃〜200℃の範(以下略)
理由の要旨(by Bot):
要するに,本願発明は,本願明細書の特許請求の範囲の記載がいわゆる実施可能要件に違反するものであるから,特許を受けることができない,というものである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101124155015.pdf
<裁判所ウェブサイト>
裁判所の該当ページ
<検索>
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