事案の概要(by Bot):
本件は,亡Bが,平成16年2月17日,三重県a市内の大型店舗内キャッシュサービスコーナーにおいて,私人らにより逮捕された後,駆け付けた三重県警察所属の警察官2名に引き渡され,引き続き制圧を受けていたところ,心肺停止状態に陥り,搬送先の病院で翌18日に死亡したことについて,Bの相続人である原告が,私人によるBの逮捕は逮捕の要件を備えず違法であり,上記警察官2名には,私人による逮捕の要件具備を審査する義務を怠り,かつ,必要性,相当性を欠く制圧行為を行った違法があり,これらの違法な公権力の行使によりBが死亡したとして,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,原告が相続したBの損害及び原告固有の損害の合計5717万1196円並びにこれに対する平成16年2月17日(不法行為の日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125100659.pdf
<裁判所ウェブサイト>
掲載ページ
<報道>
asahi.com-窃盗犯と間違われ制圧、男性死亡に一部賠償命令 津地裁 (2010.11.18)
47NEWS-三重県に880万賠償命令 逮捕後の死亡めぐる訴訟 (2010.11.18)
MSN産経ニュース-「損賠事件としては敗訴」原告側弁護士 四日市の「誤認逮捕」死亡 津地裁判決 (2010.1.19)
<検索>
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