【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平22・11・18/平19(ワ)10364】原告:ダイセル化学工業(株)/被告:日本化薬(株)

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等の掲記のない事実は,当事者間に争いがない)。
(1)当事者
原告は,有機,無機化学工業製品,合成樹脂及び高分子化合物,ロケット推薬その他火薬類,自動車エアバッグ用インフレータ等の製造販売を業とする株式会社である。被告は,火薬類及び発火装置等の応用製品,合成樹脂,その他の高分子有機化合物及びその原料等の製造販売を業とする株式会社である。
(2)本件特許権
ア 概要
原告は,次の特許権を有している。
特許番号 特許第3476771号
発明の名称 エアバッグ用ガス発生剤成型体の製造法
分割出願日 平成12年12月20日
分割出願番号 特願2000−386678号
原出願日 平成8年7月31日
出願番号 特願2000−386678号
優先権主張日 平成7年10月6日(特願平7−259953号に基づくもの)
優先権主張日 平成8年7月22日(特願平8−192294号に基づくもの)
登録日 平成15年9月26日
イ 特許請求の範囲
(ア)本件特許の請求項1に係る特許権発生当初の特許請求の範囲は,以下のようなものであった。
「【請求項1】アジ化物を除く含窒素有機化合物を含み,70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度が5〜12.5㎜/秒の範囲にあるガス発生剤組成物を単孔円筒状に成型してなるエアバッグ用ガス発生剤成型体であり,単孔円筒状成型体の厚みWが,W=(R−d)/2(Rは外径,dは内径)で求められるもので,該ガス発生剤組成物の70㎏f/□の圧力下における線燃焼速度r(㎜/秒)と,単孔円筒状成型体の厚みW(㎜)との関係が0.005≦W/(2・r)≦0.1で表される範囲にあるエアバッグ用ガス発生剤成型体」。
(イ)被告は,平成19年10月19日,特許庁に対し,本件特許について無効審判を請求した(無効2007−800229号。)これに対し,原(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20101125113831.pdf
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